運営要項
新潟労災病院開放型病院運営要項
(趣旨)
- 第1条
- この要項は新潟労災病院(以下「病院」という。)と上越医師会(以下「医師会」という。)が、相互に密接な連携をはかりながら、病院に開放病床を設置し、開放型病院を運営するに当たっての必要な事項を定めるものとする。
(目的)
- 第2条
- 開放型病床の設置は、病院と医師会会員との密接な連携を基盤として、地域住民に対して患者中心の継続性ある適切な医療を確保するとともに、医学の進歩に対応した生涯学習に努めることにより、地域医療の向上に寄与することを目的とする。
(運営)
- 第3条
- 病院は開放型病院の運営を行い、医師会会員の利用のために、病院の施設設備及び研修機能等のオープン化をはかるものとする。
- 2 病院と医師会は互いに協力し、開放型病院としての機能が効果的に発揮されるように努めるものとする。
(登録医)
- 第4条
- 前条の趣旨に賛同し、病院の施設等を利用しようとする医師会の会員は、「新潟労災病院開放型病院登録医申請書」に必要事項を記入し、あらかじめ病院に提出するものとする。
- 2 前項の規定により登録した医師会会員(以下「登録医」という。)には、病院の発行する登録医証を交付するものとする。
- 3 登録医証の有効期間は2年間とし、登録医本人からの辞退の申し出がない限り、自動更新とする。
- 4 病院及び医師会の協議により、登録医を不適格と判断したときは、登録を取り消すことができる。
(登録医の研修等)
- 第5条
- 登録医は、病院の実施する症例検討会、院内学習会等の行事に参加できる。
- 2 登録医は、病院の図書室等を利用できる。
(共同診療に関する規則)
- 第6条
- 登録医は病院の地域医療連携室に確認のうえ、患者を入院させることができる。
- 2 主治医は、原則として病院常勤医師がなり、登録医は副主治医となる。
- 3 登録医が病院内で診療する場合は、登録医用名札を着用する。
- 4 主治医は、登録医と協力して診断治療にあたる。なお検査や治療の指示は病院主治医が行うものとする。
- 5 登録医は病院主治医と合議の上、手術及び検査に立ち会うことができる。
- 6 診断書、証明書等の記載は、登録医と病院主治医が合議の上、決定する。
- 7 登録医が開放病床で診療を行ったときは、診療に関する事項をカルテ又は共同指導票に記載する。
- 8 登録医の来院時間は、原則として9時から20時30分までの間とする。この時間帯以外の診療は、病院主治医の了解を必要とする。
(医事紛争)
- 第7条
- 開放病床での診療開始以後に「医療事故」が生じた場合は、原則として病院側がその解決にあたるが、病院は登録医に紛争解決のための協力を要請することができる。