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個人情報保護方針 (プライバシーポリシー)

当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者さんの個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。

  1. 個人情報の収集について
    • 当院が患者さんの個人情報を収集する場合、診療・看護および患者さんの医療にかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。
  2. 個人情報の利用および提供について
    • 当院は、患者さんの個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
      • ・患者さんの了解を得た場合
      • 個人を識別あるいは特定できない状態に加工(1)して利用する場合
      • ・法令等により提供を要求された場合
    • 当院は法令の定める場合等を除き、患者さんの許可なくその情報を第3者(2)に提供いたしません。
  3. 個人情報の適正管理について
    • 当院は、患者さんの個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、患者さんの個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  4. 個人情報の開示・訂正等について
    • 当院は、患者さんの個人情報について患者さんが開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「診療情報提供に関する規程」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
  5. 問い合わせの窓口
    • 当院の個人情報保護方針に関してのご質問や患者さんの個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けいたします。
      窓口 「個人情報保護相談窓口」(医事課長)
  6. 法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
    • 当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。

新潟労災病院長

(1)単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。
(2)第3者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。

この方針は、患者さんのみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取り扱います。

個人情報保護(電子計算機処理に関するポリシー)

行政機関の保有するプライバシー情報は「行政機関の保有する電子計算機処理に係わる個人情報の保護に関する法律 」(1988年12月施行)によって法的に保護が義務づけられている。また「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」(厚生労働省:平成16年12月24日通達、平成22年9月17日改正)に示される各項目に適合するよう留意することが求められている。ひとたび漏洩事故が発生すると、取り戻すことができないという情報固有の特性を考え、委託民間企業も含めた情報システムに関与するすべての利用者は、その保護に最優先で取り組まなければならないものとする。

  1. 1)保存された情報の取扱いにおいては、当院に勤務する全ての職員は個人情報保護法上の個人情報取扱事業者としての諸義務を遵守しつつ、患者より受領した個人情報を適切に管理し、患者のプライバシーを保護しつつ利用するよう努めなければならない。
  2. 2)患者が個人情報保護法25条及び26条又は27条に基づき、本人情報の開示及び訂正又は利用停止を求める場合はその情報に限って利用を控えなければならない。但しシステム利用者が適切な保険診療を実施するにあたって必要不可欠な本人情報の利用を拒否する場合は、保険診療の適用外として扱った上で診療録にその旨を明記しなければならない。
  3. 3)システム利用者は、地域がん登録事業、院内がん登録による全国がん登録事業への協力、疫学研究への協力等公衆衛生の向上のため行政の協力要請があった場合及び司法の要請があった場合は、かかる事業への協力のみを目的として患者情報の提供を行うことができる。
  4. 4)その他、システム内に蓄積された情報の利用において診療を目的としない利用法については、患者の了解若しくは診療情報等の開示規程において承認された用途以外の利用を行ってはならない。但し、無意識状態での救急搬送時など緊急やむを得ない場合で患者様の了解を得ることができなかった場合、当利用者はN-HIS委員会に対して利用の事後報告を行い、承認を得なければならない。
  5. 5)当院の医療職員が患者より受領した情報を医学や病院管理学の発展のための諸研究に用いることを希望する場合は、倫理委員会に定める所定の別紙様式4により申し込みを行い、審査及び承認を受けて利用法についての指導を受けた場合でなければ患者の情報を利用してはならない。N-HIS委員会は別途定められた当院個人情報運用指針により利用者の申請を審査し個人情報の適正な利用方法を指導しなければならない。
  6. 6)上記において、個人情報保護法が改正された場合並びに医療に関する個人情報個別法の制定など諸事情が変化した場合は、遅滞なく当院の個人情報保護規程を見直すこととする。
  7. 7)当院に勤務する全ての医職員は前項の義務を遵守した上で、チーム医療の精神に則って入力された電子情報の相互利用性を確保することにより業務の効率化を心掛けなければならない。

(新潟労災病院情報システム運用管理規程より抜粋)

新潟労災病院概要

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